無料低額減免事業のご案内
- 検査費用が高くて支払いができない
- 支払いが難しいのであまり受診できない
など、治療を受けるにあたり、医療費の不安は大きいものです。
当院では、第2種社会福祉事業実施事業者として地域医療に貢献するため、社会福祉法第2条第3項及び法人税法施行規則第6条第4号に基づき、無料低額診療事業を実施しております
無料低額診療事業に関するQ&A
無料低額診療事業(医療費減免制度)とは?
経済的理由や病気や怪我などで就労できないなどの社会的理由による生計維持が困難な方に対して、医療費を減額または免除して、必要な医療を安心して受けることが出来るようにする制度です。
対象となる医療費は?
津山中央病院、津山中央記念病院、津山中央クリニックのいずれかに受診したときの診療費のみです。
以下のものは対象となりませんのでご了承下さい。
- 保険外診療費(予防接種、各種証明書発行料金など)
- 院外薬局における調剤料
- 時間外選定療養費
- 入院時食事療養費
など
無料低額診療事業制度の利用を希望される場合は、下記までご相談下さい
※状況によっては無料低額診療事業の対象とならない場合もございますが、診療費の支払いにお困りの方はぜひ一度ご相談下さい。
津山中央記念病院・津山中央クリニック
〒708-0841 岡山県津山市二階町71
津山中央記念病院 事務室 TEL. 0868-22-6111(代)